労働派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定
合同会社クレド(以下「甲」という。)と合同会社クレド労働者の過半数を代表する者(以下「乙」という)は、労働派遣法第30条の4第1項の規定に関し、次の通り協定する。
第1条(対象となる派遣労働者の範囲)
1 本協定は、雇用する全ての派遣労働者を締結している従業員(以下「対象従業員という。)に適用する。
2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。
3 甲は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用を除外しないものとする。
第2条(賃金の構成)
対象の従業員の賃金は、基本給、賞与、時間外労働手当、深夜・休日労働手当通勤手当及び退職手当とする。
第3条(賃金の決定方法)
対象の従業員の基本給及び賞与の比較対象となる「同業の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たす表1に、対象従業員が勤務する派遣先の事業所所在地に対応する地域指数を乗じたものとする。
(1) 比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和6年8月27日職発0827第1号「令和7年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」等について」(以下「通達」という。)に定める「職業安定業務統計」(厚生労働省)とする。
(2) (1)については、業務の実態を踏まえもっとも適正する職種がある小分類を使用することを基本とし、複数の業務に従事する場合は中分類を使用するものとする。
(3) 通勤手当については、基本給及び賞与とは分離し実費支給とし、第6条のとおりとする。
(4) 地域調整については、派遣就業地が栃木県、茨城県に限る為、別紙(表1)(表2)に定める就業地若しくは就業地近隣の最も高い指数となる茨城県の指数を使用するものとする。
第4条 対象従業員の基本給与及び賞与は、次の号に掲げる条件を満たした別表2のとおりとする。
(1) 表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同等以上であること
(2) 表2の各等級の職務と別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額との対応関係は次のとおりとすること
キャリア0:0年
キャリアⅠ:3年
キャリアⅡ:5年
キャリアⅢ:10年
(3) 対象従業員の基本給与及び賞与については、第3条(4)に準ずる。
第5条 対象従業員の時間外勤務手当、深夜・休日労働手当は、派遣スタッフ就業規則第21条に準じて法律の定めに従って支給する。
第6条 対象従業員の通勤手当は、次に掲げる項目を条件とし実費に相当する額を支給する。
(1) 通勤距離が片道2km未満は徒歩通勤圏内とし、通勤手当支給の対象としない。
(2) 交通機関利用者は定期券の購入を原則とし、購入費用を利用限度額期間で乗算し、出勤日数を乗算した金額を通勤手当として支給する。
(3) 自家用車・自動二輪車・原動付自転車で通勤するものに対しては、往復の通勤距離に10円を乗算し、出勤日数分を通勤手当として支給する。
(4) (2)(3)について、1ヵ月の上限額を13,000円とする。
(5) 退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な額」
については、通達の第3の4に定める合算により比較する方法とし、当該額を表1・表2に定める額に6%を乗じた額(1円未満の端数切り上げ)とする。
第7条 (賃金の決定に当たっての評価)
基本給の決定は対象従業員の職務経歴及び能力により決定し、半期毎に行う勤務評価により決定する。
第8条 (賃金以外の待遇)
教育訓練(次条に定めるものを除く。)、福利厚生その他の賃金以外の待遇については正社員と同一とする。
第9条 (賃金の改善)
甲は対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務であったとしても、その経験の蓄積及び能力の向上があると認められた場合には、基本給額の1%~3%の範囲で追加の手当を支払うこととする。
また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会を提示するものとする。
第10条 (教育訓練)
労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途定める「クレド教育訓練実施計画」に従って、着実にする。
第11条 (その他)
本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。
第12条 (有効期限)
1 本協定書の有効期限は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間とする。
2 本有効期間終了後に締結する労使協定についても、労使は労使協定に定める対象従業員の賃金の額を基礎として、対象従業員の公正な待遇の維持について誠実に協議するものとする。
令和 7年 3月 31日
甲 代表 四釜 義典
乙 過半数労働者代表 小倉 祥子